こま武蔵台自治会



目次
こま武蔵台自治会 会則
こま武蔵台自治会組織規程 職務分掌

こま武蔵台自治会会計規程

こま武蔵台自治会掲示板規程
こま武蔵台自治会会計監査規程 自治会館使用規程
こま武蔵台自治会役員選出規程 自主防災組織規程

こま武蔵台自治会組織規程

第1条   こま武蔵台自治会会則第5条の規定に基づく会長の権限に属する事務を分掌させるための必要な組織を定めることを目的とする。

第2条   自治会に次の部を置く。

安全対策部  環境衛生部  文化厚生部  広報部  体育部

第3条   部の分掌事務は次のとおりとする。

安全対策部  防火、防災、交通安全及び街路灯の維持管理に関すること。

環境衛生部  廃棄物の処理及び清掃等に関すること。

文化厚生部  高齢者、青少年その他会員の健全な生活に関すること。

広報部    広報の発行に関すること。

体育部    会員相互の親睦を図りもって身体増進のための諸事業を行なう。

第4条   部には正副部長の他、各地区班長の中から部員を互選し、各部の担当部員を決定する。

2. 部長は会長の承認を得て、一般会員の中から部員を推薦することができる。

第5条   地区長は、必要に応じて、班長会議を開催する。

第6条   上記3条のほか緊急又は時限的な事務を取り扱うため、対策委員会その他の委員会を置くことができる。

規程類 TOP へ


こま武蔵台自治会会計規程   平成1641日改訂

1章 総則

第1条   この規程は、こま武蔵台自治会の会計処理を適正に行なうために定められたものである。

第2条   会計処理に関する事項について、この規程により難い場合又はこの規程に定めない重要事項については、別に役員会の決済を受けなければならない。

第3条   この規程は、次に掲げる事項について適用する。

(1)  票帳簿、諸伝表の記録作成並びに整理保存
(2)  金銭の出納、並びに保管
(3)  決算に関する事項
(4)  会計監査
(5)  その他一般会計に関する事項

第4条   会計年度は、会則の定める所により31日より翌年2月末日までとする。

第5条   会計の責任者は収支を把握し、その状況を役員会に報告し、役員会が活動計画の実施、変更の判断に必要な情報を提供しなければならない。

2章 勘定科目、帳簿

第6条   本規程の会計に必要な勘定科目を設けなければならない。ただし、科目の設定及び変更は役員会の承認を必要とする。

第7条   本規程は次の伝票及び帳簿を備える。

(1)  会計伝票及び証憑書類
(2)  その他必要と認められる伝票及び帳簿
(3)  証憑とは伝票の正当'性を立証する書類で次のものとする。
(4)  相手方作成の領収書、請求書、念書、証明書
(5)  方作成の領収書、請求書、証明書の控え又は副本
(6)  その他前各号に準ずるもの及び参考書類

第8条   会計伝票の種類は次のとおりとする。

(1)  入金伝票 ・出金伝票 ・振り替え伝票
(2)  会計伝票は証憑により作成する。
(3)  会計伝票は原則として、取引ごとに作成し、責任者又は代行者の証印を受けなければならない。

第9条   会計帳簿は主要簿及び補助簿に分ける。

第10条   会計伝票を勘定科目別に分類整理して作成される総勘定元帳をもって主要簿とする。

第11条   補助簿は、これを必要とする科目について備え、会計伝票並びに総勘定元帳と有機的関連のもとに作成する。

第12条   毎事業年度末に各帳簿を締め切り、期末決算手続きを行なう。

第13条   会計帳簿は、原則として事業年度毎に更新する。

第14条   財務諸表は、毎月末及び毎期末に作成し、期末決算に際して財務諸表の附属書類である勘定科目内訳明細書を作成する。

第15条   領収書並びに帳簿類は、総会終了後5年間保管する。

3  収入・支出

第16条   この規程に於て、金銭とは預金・現金を言う。

第17条   出納責任者は、会計担当役員とし、金銭の出納、保管に関する一切の責任を負う。

. 役員会で計画承認された各部の予算執行と管理は当該部長又は部長が指名したものが行う。事務局の予算については事務局長が予算執行と管理を行う。

. 出納責任者は出納担当者を決定し、これに金銭の保管及び出納事務を取り扱わせる。

. 出納担当者は、当該出納に係る会計伝票を作成してはならない。

. 出納担当者は、金銭の出納を記録し、常にその残高を明瞭にしておく。

第18条   収入に対しては、必ず所定の領収書を発行しなければならない。

. 領収書の発行は、原則として出納担当者がこれを行なうも、特別な理由のある場合は出納担当者以外の者が行なうことができる。

第19条   支払いに対しては、必ず相手方の正規の領収書を受領する。

. やむを得ない事情のある場合には、仮領収書によって支払いを行なうことができる。ただし、仮領収書は、遅滞なく正規の領収書と取りかえる。

. 銀行振り込みを行なう場合には、取り扱い銀行の領収書をもってこれに替えることができる。

. 正規の領収書の受領が困難であると思われる正当な理由があるものについては、担当責任者の記名捺印による代用領収書によることができる。

第20条   銀行との取引の一切は、会長名義を以って行う。ただし、会長の委任を受けた者は、代理人名義でこれを行うことができる。

第21条   金銭の出納については、その都度これを記録する。

. 金銭の残高は、その都度実地に調査し、帳簿残高と照合する。

. 銀行預金については、毎月1回は銀行の記録と照合を行い、期末には預金残高証明書を徴収し、その記録の残高と照合確認を行う。

4  決算

第22条   決算は、会計記録を整理し、期間の収支を計算すると共にその期末の財政状態を明らかにするために行なう。

第23条   決算はこの規定に基づき実施し、定められた書類を期日までに監査役に提出しなければならない。

第24条   決算諸表については、次のとおり区分する

(1)   貸借対照表  (2)収支決算書  (3)附属明細書

付則

この規程は、昭和541014日より発効する。
この規程は、平成16年4月1日より発効する。


規程類 TOP へ


こま武蔵台自治会会計監査規程   平成1641日制定

第1条   会計監査は、会計についてその実施状況を監査し、誤謬、脱漏の防止を目的とする。

第2条   会計監査は、会長または役員会の指示に基づき随時監査役が実施する。

   監査役は役員会が会員の中から任命する。

第3条   会計監査における手続きは、証憑突き合わせ、帳簿突き合わせ、実査、立ち合い確認質問その他適切な手続きを選択し適用する。

第4条   監査役は、監査の結果を書面によって、役員会に報告しなければならない。

第5条   監査役は、事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行なうに当たって常に公正不偏の態度を保持しなければならないと共に知り得た事項を会長および役員会の許可なく他に漏洩してはならない。

付則

この規程は平成16年4月1日より発効する。

規程類 TOP へ


自主防災組織規程平成17年3月27日


第1章 構成

第1条 この組織は日高市武蔵台地区に居住する全住民(自治会未加入者を含む)を対象とする。

第2章 活動

第2条 各班の班員は班内の住民(自治会未加入者を含む)の状況(高齢者、乳幼児・病人等)を把握し、災害発生時の対応を考えておく。このため次のことを実施する。

1、班長交代時には班内会議(自治会未加入者を含む)を持ち、災害発生時の相互連絡、相互救援について話し合いを行う。

2、班長は引継ぎ時に上記班内の状況を申し送り事項とする。

3、班長交代後も防災関係については前年度班長が副班長として班長に協力する。

第3条 地区長・副地区長は各班の活動を支援する。

第4条 安全対策部は下記の事業を企画し、自治会役員会に提案し、承認後は全安全対策部員及び役員の協力で実施する。

1、災害時の対応方法の検討

緊急救助方法の検討・救助用道具類の選定、避難場所・避難ルートの確保、連絡手段の検討、トイレ・食料・水などの確保方法、など

2、自治会広報誌・回覧版等による広報及び説明会を開催する等防災意識の高揚を図る。

組織地域内のパトロール、防災点検(危険個所等のチェックとその改善、消火用水の位置確認と確保)など

3、防災訓練の実施

防災(震災)避難訓練、救助・救出・救護方法の訓練、火気の正しい使い方の指導、家庭での消火方法の指導、初期消火の訓練など

4、自治会防災倉庫の管理(防災用品などの管理、補充、追加、炊き出し用品の調達・管理など)

5、消防署・消防団・駐在所・学校などの防災担当者などとの連携、防災関係協力者の確保。

6、その他、防火防災に関する事項

第5条 防災担当顧問

防災業務の継続性を確保する為、安全対策部担当役員(現行3名で毎年改選)の他に、安全対策部長・副部長の経験者、または防災について知識経験のある人の中から2名を限度として、総会または役員会で承認を得て安全対策部顧問に任命する事ができる。顧問は安全対策部長が必要と認めた時に役員会に出席する事ができる。

第3章 活動(災害発生時)

第6条 災害時には、自治会長が災害対策本部を設置し、災害対策本部長(以後本部長という)には会長が就任する。

第7条 本部長を補佐する為、災害対策本部の事務局(以下、事務局という)を設ける。事務局には下記が参画する。

1、自治会事務局…自治会各部、関係機関との調整を行う。

2、安全対策部長・副部長および顧問… 災害対応の具体策について具申する。

3、副会長…本部長及び事務局の業務をサポートし、又は代行する。

4、会計…災害対応の必要経費の管理を担当する。

第8条 班長は班内の被害状況を把握し災害対策本部に報告する。

第9条 本部長は次の業務を行う。

1、役員及び協力者から救援グループを組織し、地域内の必要な箇所に派遣する。このため本部長は地域内の情報把握に努める。

救援グループの例…初期消火班・ 救出救護班・避難誘導班・給食給水班、またはその混合部隊

2、避難所の管理について市の委託があった際は、本部長はその要員を選定し、避難所に派遣する。

3、その他住民の安全保護に関する緊急対応事項。

4、必要な場合、近隣の自主防災組織と提携する事ができる。但し長期的に提携する場合には総会の承認を必要とする。

第10条 災害対策本部の必要がなくなったと役員会が判断した場合は災害対策本部を解散する。

第4章        会計

第11条 平常時の経費は安全対策部が立案・予算化し、自治会の経費として総会で承認を受ける。年度途中で変更が必要な場合は役員会で承認を受ける。

第12条 災害対策本部が設置された場合、本部長は緊急必要なものに限り、百万円を限度として応急災害対応費用として使うことができる。またできるだけ早く役員会を招集し、災害対応費用として使用した分および、それ以降に必要な予算を提示し、その承認を受ける。

附則

この規程は平成17年3月27日より発効する。




規程類 TOP へ


こま武蔵台自治会役員選出規程    2003.12.15改訂

1  総則

第1条  この規定は、こま武蔵台自治会の役職の選出が公正に行われることを目的とする。

第2条  この規定は、こま武蔵台自治会会則第6条に基づいて定める。

第3条  この規定は、役員の選出について適用する。

第4条  選出の際の投票権は次のとおりである。
   役員の選出は1会員1票とする。

2  役員選出委員会

第5条  役員選出に関する事務を処理するため会長は毎年定例総会の期日70日前までに役員選出委員会を設ける。

第6条  役員選出委員には各地区副地区長及び前年度地区長が当たる。但し立候補予定者を除く。

第7条  役員選出委員会は、委員長1名、副委員長1名を互選する。

第8条  役員選出委員の任期は、任命されてから、定例総会で役員の承認が終るまでとする。

第9条  役員選出委員会は、次のことを行なう。

(1) 選出についての告示
(2) 立候補の受付と発表
(3) 投票開票の管理(立候補者数が役員定数を超えた場合)
(4) 役員候補者選出の管理(立候補者数が役員定数に満たない場合)
(5) 総会への報告
(6) その他選出について必要な事項

役員選出委員は、特定の候補者について選出に関する運動をしてはならない。

3  候補者

第10条  この会の会員は、会則第2条に定める権利に従って立候補する権利を有する。

第11条  立候補者および他の会員の推せんを受けて立候補する者は、所定の立候補届出用紙に必要事項を記入し締め切り日までに役員選出委員会に届出るものとする。

4  選出

第12条  立候補者数が役員定数を超える場合には、定例総会において民主的に選出する。

第13条  投票は、役員候補者の氏名を記入した投票用紙を準備し定数までの立候補者に○印を記入する不完全連記制とする。ただし、定数を越える数の○印を記入したものは無効とする。

第14条  投票終了後、直ちに開票し結果を公表する。

第15条  当選は得票順とし、同数で当落が決まらない場合は、決選投票を行って決定する。

第16条  立候補者が定数を越えなかった場合は、投票することなく当選者とする。

第17条  立候補者が定数にみたなかった場合、その不足する人員について第5章の規定にもとづき公正な手続きにより推薦された者を役員候補者とみなす

第5章     役員推薦

第18条  役員選出委員会は、役員立候補者数が、定足数に満たなかった場合には役員定足数から立候補者数を控除した人数の推薦をおこなう。

第19条  推薦は各ブロックから1名ずつ推薦された役員候補予定者から抽選でおこない、役員候補者とする。ただし、地区長の居るブロックからは役員候補予定者は選出薦しない。

このため地区長選出の班長会議の際、役員候補予定者を各ブロック毎1名を選出しておく。

第20条  前条で推薦された候補者を加えても未だ立候補者数が役員定数に達しない場合、役員会および次期役員候補者が連携して役員候補者の推薦を行う。

第6章  承認

第21条  役員選出委員長は以上の規定にもとづき、公正な手続きにより推薦された下記の次期自治会役員候補者名を定例総会に提案し、承認を得て、役員とする。

     地区で選出された地区長候補者
     立候補者
     役員選出委員会で推薦された候補者
     役員会で推薦された候補者。

付則

この規程は平成2422日から発効する。
この規程は平成
6424日から発効する。
この規程は平成71126日から発効する。
この規程は平成14310日から発効する。
  (こま武蔵台自治会役員推薦規程を統合、字句修正など)
この規程は平成151215日から発効する。
  (選挙管理委員会と役員推薦委員会の統合、選出方法の変更など

規程類 TOP へ


 参考

こま武蔵台自治会役員推薦規程  
  
平成14310日廃止
  この規定は平成71126日から発効する。
  この規定は平成14310日、こま武蔵台自治会役員選出規程に統合、廃止する。

規程類 TOP へ



こま武蔵台自治会職務分掌 
   
平成1621日改定

副会長

(1)  会長を補佐し、会長に事故のあるときはその会務を代行する。
(2)  特に重要と思われる重点施策に関して、会長の特命事項としてその任務を行う。
(3)  夏祭り、体育祭に関して実務面を統轄する。
(4)  夏祭りの実行委員長は自治会会長が当り、自治会副会長が実行副委員長となり実務全般を統轄する。
   体育祭の副会長に自治会会長が当り、自治会副会長は運営委員として自治会側の実務全般を統轄する
(5)  各担当専門部を統轄する。
   ☆ 広報部
   ☆ 文化厚生部、体育部
    安全対策部、環境衛生部

(6)  青少年健全育成会の理事を務める.

事務局

(1)  会長の補佐
(2)  三役会、役員会及びその他の必要と思われる会議の議事録の作成
(3)  自治会が所有する備品・物品等の管理((テント、テーブル、子供神輿、お囃子道具一式など)
(4)  会員名簿の管理
    入、脱会発生時の台帳の書替え等

(5)  中の田公園公衆トイレの管理に関する事
(6)  パソコン・コピー機、印刷機、事務用品の管理
(7)  各種届出用紙の作成
(8)  班長マニュアルの作成
(9)  自治会が発行する文書の管理(控えの管理)

本部、各専門部の発行する回覧の管理
本部、各専門部より提出する要望書の管理

(10)  掲示板に関する管理

掲示板の保守管理
掲示物の管理

(11)  自治会館の利用に関する管理
(12)  自治会員の入脱会に関する事項
(13)  夏祭りの実行委員として事務局を務める。
(14)  体育祭の運営委員を務める。
(15)  会長、副会長の事故あるときは、会務を代行する。
(16)  青少年健全育成会の理事を務める。

会計

(1)  会の金銭出納に関する事務処理

自治会費・自治会館使用料の徴収に関する事項
各行事の金銭出納に関する事項
弔慰金の出納に関する事項
関係金融機関に関する事項
保険に関する事項
役員報酬に関する事項
各専門部の会議費、行事費に関する事項

(2)  夏祭りの実行委員として会計を務める。
(3)  体育祭の役員として自治会側の会計を務める

広報部

(1)  会員への広報に関する事項
(2)  機関紙「武蔵台だより」の取材、編集、発行
(3)  広報に関する行政機関、近隣自治会との連絡調整
(4)  自治会の事業・活動の会員への周知啓蒙
(5)  夏祭りの実行委員を務める。
(6)  体育祭の運営委員を務める。

体育部

(1)  各種競リクレーション大会開催及び講習会の実施
(2)  体力増進にかかわる行事の開催
(3)  武蔵台・横手台体育協会の理事として企画に参加する。
(4)  夏祭りの実行委員を務める。
(5)  休育祭の運営委員として企画に参画する。
    各係りの正、副部長、係員を務める。

文化厚生部

(1)  公民館主催文化祭への協力
(2)  中の田公園公衆トイレ掲示板の管理
(3)  文化厚生・福祉に関する事項
(4)  夏祭りの実行委員を務める。

踊りの練習に関する事項

(5)  体育祭の運営委員を務める。各係りの正、副部長、係員を務める。

環境衛生部

(1)  武蔵台地区の清掃に関する事項

団地内の清掃

(2)  ダストボックスの管理に関する事項

ゴミ出しに関する事項
ダストボックス管理者に関する事項
トビラの掲示物の管理
保全管理

(3)  ペット公害に関する事項
(4)  環境衛生に関する全ての事項

各家庭の排水管清掃の実施

(5)  夏祭りの実行委員を務める。
(6)  体育祭の運営委員を務める。

各係りの正、副部長、係員を務める。

安全対策部

(1)  交通安全に関する事項
(2)  防火防災に関する事項

自主防災組織の管理運営
防災訓練の実施

(3)  街路灯の維持管理に関する事項

保守管理(業者に対して)
新設に関する事項

(4)  年末警戒、防犯パトロールの実施

(5)  地区住民の安全に関する全ての事項

(6)  夏祭りの実行委員を務める。

警備及び交通安全に関する企画

(7)  体育祭の運営委員を務める。

地区長

(1)  各地区を代表する役員である。
(2)  班長業務を行う。
(3)  会員とのパイプ役として任務を受持つ
(4)  必要に応じ班長会議を開催する。
(5)  各種配布物の配布及び回収
(6)  自治会費、各種募金の集金業務
(7)  その他詳細は班長マニュアルに定める。

副地区長

(1)  地区内各ブロックを担当し、地区長を補佐する。
(2)  班長業務を行う。
(3)  会員と地区長のパイプ役としての任務を受持つ。
(4)  各種配布物の配布及び回収
(5)  自治会費、各種募金の集金業務
(6)  その他詳細は班長マニュアルに定める。

班長

(1)  会員の方の意見、要望を副地区長、地区長に伝える。
(2)  会則に定めた内容について、積極的に協力する。
(3)  各種配布物の配布及び回収
(4)  自治会費、各種募金の集金業務
(5)  その他詳細は班長マニュアルに定める。

付則 この規程は平成16年2月1日から発効する。

組織表     右図参照  

規程類 TOP へ


自治会館使用規程
2004.12.01改訂
  


 自治会館は自治会員の為のものであり、自治会活動の拠点とし、会員相互の親睦、交流を深める事を目的として管理運営を行い、政治団体及び宗教団体の活動には貸し出しはしないものとする。

1. 一般使用に関して

会員が自ら利用し、営利を目的としない事を原則といたします。

1.1.  自治会活動に関する会合、研修会(各地区班長会・各部会・その他役員会で承認されたもの)

1.2.  上記以外の自治会館使用に関しては有料とする。

 使用料は一律、一時間当たり100円とします。(別途、利用規程による)
   注、会員以外の利用は禁止いたします。

1.3. 冠婚葬祭に利用できるが有料とする。

1.4. 葬儀については、一日当たり一律、3千円とします。

1.5. 葬儀時は開館日であっても、休館と致します。
    注、原則として宿泊は出来ないものとする。

1.6. 未成年者への貸出は行ないません。

2. 申込み受付け

   ☆月・水・金 午前10:00〜午後3:00 土曜日 午前10:00〜正午 
     但し、自治会館休館日を除く。
   ☆自治会行事(夏祭り、体育祭等)当日は受付をしない場合があります。 
   ☆申込み後であっても、葬儀、緊急役員会等を優先とさせて戴きます。
   ☆2ヵ月に渡っての申込みが出来ます。(申し込み月から、翌々月までとします。)
   ☆受付内容  洋室1室  和室1室(人数、利用内容により1室とする)

3. 利用上の注意

下記注意事項に反した場合は、利用停止となる場合があります。

  1) 火の元、戸締りは確実にお願い致します。
  2) 使用後の掃除、後始末は必ず行って下さい。
  3) ゴミ、空ビン等は必ず持ち帰って下さい。
  4) 机、イス等は元の場所に戻して下さい。
  5) 施設、備品、用品等を破損させた場合は、必ず事務局に連絡下さい。


規程類 TOP へ


こま武蔵台自治会掲示板規程

平成16年9月18日制定

第1章 総則

第1条 この規程はこま武蔵台自治会掲示板を適正に使用するために定めるものとする。

第2章 掲示物

第2条 掲示物については、こま武蔵台自治会の押印を必要とする。

第3条      営利を目的とした広告物は、掲示しない。

第4条      掲示者は掲示物の期限経過後、直ちに処分すること。

第5条      上記4条において、掲示物に期日がない場合は、掲示押印日から2ヶ月以内には、必ず処分をすること。継続して掲示したい場合は、再押印を必要とする。

  付則 この規程は平成16年10月1日より発効する。

規程類 TOP へ